おはようございます、こんにちは、こんばんわ。ノロアリです。
皆さんの中に下記に示したものに当てはまる方はいらっしゃいますか?
- 過去の試験で間違えた
- 勉強用の課題で間違えた
- 教えてもらったけど、アウトプット出来てない
- 製図特訓法規編でもいまいち?
そんな”不安のおそれのある部分”がある方へ
まずは延焼のおそれのある部分とは?
延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。
建築基準法 2条六号
建築基準法では定められています。

簡単に言うと下の通り
- 隣地境界線・道路中心線から1階は3m、2階以上は5m以下の部分
- 防火上有効な公園、広場、川など面する部分は除外
これを大前提に
今回は「延焼の恐れのある部分」の解き方を説明します。

用意するものは
- 色ペン
- マーカー
用意できたら、早速スタート!!
1 敷地図にマーカー
下記の敷地で説明します。
まず敷地境界を
隣地境界線
道路境界線
でマーカーで色分けします。
こんな感じです。
これで視覚的に隣地境界線と道路境界線がわかりやすくなります。
2 緩和の有無についての確認
続いて延焼のおそれのある部分が緩和される部分があるかどうかの確認です。
皆さん緩和される条件覚えてますか?
防火上有効な公園、広場、川など面する部分は除外
ですよね。
ではこの敷地にそれに該当するものはあるかどうか確認してみましょう。
ありますね。
緩和される敷地境界線に⭕️緩と描きましょう。
こんな感じですよ。
3 隣地境界線から
続いて隣地境界線から
敷地内に向かって
- 1階は3m
- 2階以上は5m
- ⭕️緩はなし
のラインを引いてください。
こんな感じですね。
4 道路中心線から
続いて道路境界線からではなく
道路の中心線を引いてください。
その中心線から
- 1階は3m
- 2階は5m
- ⭕️緩はなし
のラインを引いてください。
今回は道路内にラインが引かれると思います。
敷地内でないので延焼ラインはなしです。
もし道路中心線から敷地内にラインが引かれる場合も確認してみましょう。
敷地条件を変えて手順1〜4まで進めたのが下の図
1階も
2階以上も
敷地内にラインが引かれます。
5 ラインの調整(コーナー部分の包絡)
今回の敷地では東側の隣地境界線のみからラインが出てくるという結果になります。
この敷地ではラインが一本なので調整不要です。
なので調整のイメージが湧きません。
先ほどの条件が変わった敷地で調整したものが下の図
コーナー部分の線を包絡して調整したものです。
6 延焼のおそれのある部分とは結局
下の図で色が塗られた部分が延焼のおそれのある部分です。
この色が塗られた位置に開口部を設けた場合、防火設備とする必要があります。
最後に
一問やっときますか。
この問題で確認してみてください。

どうでした?
”不安のおそれのある部分”は消えましたか?
慣れないうちはどうしてもできないかもしれません。
何回か問題やってみよう!!

お持ちの過去問それぞれの敷地に対してやってみよう!!
そして、講師や法規に詳しい身近な人に確認してみよう!!
製図特訓 法規編でも確認してみよう!!
最後まで読んでいただきありがとうございました。
もしブログが役にたったなと思っていただけたら、他の困っている方や今から一級建築士を受験される知り合いなどに紹介していただければ幸いです。