一級建築士の学費を軽減しよう ー節税編ー

一級建築士試験
  • 年々上がる資格学校の学費
  • 年々上がる社会保険料
  • 全然上がらない給料
  • とまらぬ教育費のインフラ

建築士取ろうと思うと必ず家計が圧迫されると思います。
また、建築士を取得しようとする方の大半が20、30代。
給料は会社内では低い方。

特に資格学校に行ってるよって人はかなりお金を使ったと思います。

そんな人のため、節税策を今回は紹介したいと思います。

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その名は特定支出控除

サラリーマンが使える控除の一つ。
でもこの控除は使える人がもうごくわずか。
だから税務署の人でも名前ぐらいしか知らないです。(詳細なことはごくわずかな人しか知らない)

税理士さんでも使っている人知らないぐらいのマイナーな控除です。
そしておそらく一生のうち数回使えるチャンスがあるかどうか。

たぶんこれ知っている人少ないです。
資格取るときぐらいしか使い道わかりません。

ここからは税金のことよくわからないよ、年末調整ですらなんだかなぁっていう人には少し難しいかもしれません。
税金のことを知るいい機会だと思って見て頂きたいです。

特定支出控除を使える人の条件

3つの条件

  1. 資格の合否は関係ない(領収書があればOK)
  2. 1月1日から12月31日までの1年間、資格取得のために支出した合計額が給与所得控除の1/2を超えた場合の方
  3. 会社から証明書をもらう(国税庁のホームページに書類あり)

ではそれぞれの条件について説明します。

1つ目の条件は領収書をもらうこと。

1級建築士等の資格受験者かつ資格学校等で学んだ方
領収書を請求してください。
それだけです。

領収書は
確定申告時に必要です。大切に保管してください。

考え方が難しい2つ目の条件。

2019年受験された方の場合
1級建築士等取得のために、2019年の1月1日から12月31日までの支出の合計金額を知ろう。
領収書を確認してもらえればすぐにわかります。

領収書が届いたらまず金額の合計支払日を確認してください。

まずは金額の合計が給与所得控除の1/2を超えているかどうか確認をしていきましょう

その前に、給与所得控除って

簡単に言えば、サラリーマンだって給料から仕事に必要なものを買いますね。だから経費としてみなしましょってことで覚えておけばいいと思います。

では給与所得控除ってどう計算すればえーの?

下記の表で自分の年収額の部分の計算をします。

国税庁のホームページも参考にしてください。
No.1410 給与所得控除|所得税|国税庁

例1 年収500万の場合

360万超〜660万以下に該当
500×0.2+54=154

154万円が給与所得控除です。

例2 年収350万の場合

180万超〜360万以下に該当
350×0.3+18=123

123万円が給与所得控除です。

資格取得のために支出した合計額が給与所得控除の1/2を超えた場合

実際、どんな場合に控除されるのか。

ケース1

先ほどの例1の年収500万の人が
建築士取得するのに100万を支出したよって場合

給与所得控除が154万
給与所得控除x1/2=77万

100万支出>給与所得控除x1/2=77万なので控除されます。
特定支出控除は
100ー77=23万

ケース2

例2の年収350万の人が
建築士取得するのに30万支出したよって場合

給与所得控除が123万
給与所得控除x1/2=62.5万

30万支出< 給与所得控除x1/2=62.5万となるので控除されません。

逆にいうと年収350万の方は62.5万を超えた金額でないと控除されないということです。

ケース3

年収500万の人で
建築士取得するのに50万は会社が支払い残り50万を支出したよって場合
ケース1と同じく下記の通り

給与所得控除が154万
給与所得控除x1/2=77万

しかし、自分で支払った金額は50万なので
50万支出<給与所得控除x1/2=77万となるため控除はされません。

支払日にご注意を

2019年分を2018年の年内に支払っている方。
2019年度の確定申告ではなく2018年度の確定申告をしてください。

給与所得控除の表が2018年度のものが2019年分と少し異なる可能性があるので十分に確認ください。

ケース4

年収500万の人で
建築士取得するのに2018年12月が支払日で80万、2019年9月にその他の講座等で20万を支出したよって場合
ケース1と同じく下記の通り

給与所得控除が154万
給与所得控除x1/2=77万

2018年分は80万支出>給与所得控除x1/2=77万なので控除されます。
2019年分は20万支出<給与所得控除x1/2=77万となるため控除されません。
特定支出控除は
80ー77=3万

同じ100万を支出しているのに支払日の年が違うだけで控除額が大きく変わります。

3つ目の条件は会社からの証明書

国税庁のホームページ
給与所得者の特定支出控除に関する証明書の様式等の制定について|国税庁

ここに証明書の書類(様式4)があるのでダウンロードしてください。
あとは書類書いて上司にお願い。

上司は皆さんの頑張りに対して応援してくれているはずなので快く承認してくれるはず。

最後に確定申告

めんどくさいかもしれませんが
最後に確定申告しないといけませんよ。

領収書と証明書を用意して確定申告しに行きましょ。

ただ税務署の方々も詳しく知っている人があまりいないので少し時間がかかります。
あれこれ書類書きますが専門の人があまりいないのでほぼ待ち時間。

ここからはあーだのこーだの税務署の人が教えてくれるので心配はいりません。
指示された通りやればいいだけ。

節税額

ちなみに先ほどケース1の年収500万で23万控除ある人であればざっくり4万円程度は節税になると思います。

たった4万と思わないでください。

免許登録に必要な金額約8万のうちの半分だし
迷惑かけた家族にサービスもできます。

もちろん来年再チャレンジする方も学費としても使える。

最後に

税金は過去5年分まで遡ることができます。

もし知り合いの方で特定支出控除使えそうな人がいたら教えてあげてください。
また建築士の資格を通じて知り合った方にも教えてあげてください。

その他詳しくは国税庁のホームページや税務署に電話するなど調べてみて下さい。

ちなみにノロアリは2年分確定申告しました。
免許登録の8万分ぐらい節税できました。