おはようございます、こんにちは、こんばんわ。ノロアリです。
- 建築面積オーバー
- 延べ床面積オーバー
- 高さ制限オーバー
- 防火区画・延焼ライン
- 避難経路
など1発アウト項目がたくさん。
まずは1発アウトを避けましょう。

ここ数年は「延焼のおそれのある部分」に苦しんでいる人が多い。
法規基本編では、「延焼のおそれのある部分」を中心に特訓する問題を中心にしてくで
ノロアリの知り合いの方も延焼のおそれのある部分で落ちました。
プランはどうみても合格してそうなのに…
皆さんにはそうならなようにお伝えできればと思います。
では早速問題にいきましょう!!
基本 問−1 建築面積
解答 問−1
基本 問−2 延焼のおそれのある部分
敷地南側の公園は、”防火上有効な公園”として読み取ってください。
書き忘れていました。
解答 問−2
解説 問−2
延焼のおそれのある部分についての解説ブログ
ざっとした流れはこんな感じです。
1 敷地図に隣地境界線・道路境界線それぞれに違う色でマーカーをします。
上図の左部分のようになればOK
2 緩和(除外)の有無の確認
公園は防火上有効であるので南側の隣地境界線からの延焼のおそれのある部分は緩和されます。
3 隣地境界線から延焼ラインはそれぞれ
1階であれば3m
2階以上であれば5m
緩和されている場合はなし
西側の隣地境界線からそれぞれの階で延焼ラインがあります。
4 道路中心線から延焼ラインはそれぞれ
1階であれば3m
2階以上であれば5m
緩和されている場合はなし
まずは道路中心線を書いて敷地までの距離を確認しましょう。
道路境界線から考えてしまう方いますので要注意です
北側道路からは敷地に及びません。
東側道路からは1階においてのみ敷地に及びません。2階以上は道路境界線から1mの位置に延焼ラインがあります。(忘れがちになるので要注意)
5 ラインの調整(コーナー部分の包絡)
今回はラインがコーナーになっていないため包絡する必要がありません。
6 延焼のおそれのある部分とは結局
黄色で着色(上図の右)している部分です。
基本 問−3 延焼のおそれのある部分(条件変更)
問2の復習用です。答えよりもまずは考え方を定着させるように意識して取り組んでくださいね。
解答 問−3
基本 問−4 防火設備等の設置箇所
解答 問−4
基本 問−5 防火設備等の設置箇所
解答 問−5
最後に
延焼のおそれのある部分を法令集で調べたら
延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。
建築基準法 2条六号
簡単に言うと
- 隣地境界線・道路中心線から1階は3m、2階以上は5m以下の部分
- 防火上有効な公園、広場、川など面する部分は除外
この2点を覚えて、アウトプットできる状態にしましょう。
アウトプットして、延焼ラインと延焼のおそれのある部分の範囲がわかったら
開口部は防火設備にしなければならない
図面に表現できれば、一発で不合格は避けることができます。
一発で不合格さえ避けることができれば、合格への可能性、確率は格段とアップします。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
もしブログが役にたったなと思っていただけたら、他の困っている方や今から一級建築士を受験される知り合いなどに紹介していただければ幸いです。