今年も”延焼のおそれのある部分”の位置及び防火設備は出題される可能性があると思います。
簡易的な問題をこなすことで本番時に次の3つの症状にならぬようにしていきましょう。
- 慌てない
- 焦らない
- 凡ミスをしない
延焼のおそれのある部分に関してはそう難しい問題ではありません。ちょっとした負荷になっていることは間違いないのでしっかり知識をつけていきましょう。
延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。
建築基準法 2条六号
- 隣地境界線・道路中心線から1階は3m、2階以上は5m以下の部分
- 防火上有効な公園、広場、川など面する部分は除外
ざっくりこの2点をまずは覚えましょう。これで過去2年出題されたものに関しては解くことが可能です。
こういうと敷地内に2以上の建物(敷地内に既存の建物あり)の時はどうなんだとか言われそうなのですが、まずは基本のことができてからの話だし、課題発表後の対応で十分間に合うと思います。
それよりは課題発表までは広く知識を身につけることが先決かと思います。
時間もかけることなく、確認できる方法として製図特訓の問題を時々確認してもらえればと思います。
では早速問題スタートしましょ。
問題1
解答1
延焼のおそれのある部分は、隣地境界線・道路中心線から1階は3m、2階以上は5m以下の部分
防火上有効な公園等はないので4面考えないといけない。
15m道路側に関しては道路中心から敷地まで7.5mなので延焼ラインはない。
6m道路側は1階に関しては道路中心から3mの位置が道路境界線のため延焼ラインはない。
2階以上に関しては道路境界線から2m(道路中心から5m)の位置に必要
隣地境界からはそれぞれ1階に関しては3m、2階以上に関しては5mの位置が延焼ラインとなります。
防火設備に関しては延焼のおそれのある部分(延焼ラインより隣地境界線側、道路中心線側の部分)の全てです。
忘れがちなのが一部開口部が、延焼のおそれのある部分に含まれる場合です。
問題2
解答2
問題3
解答3
問題4
解答4
延焼のおそれのある部分は、隣地境界線・道路中心線から1階は3m、2階以上は5m以下の部分
防火上有効な公園が東側の歩行者専用道路の反対側にあります。H30年度(プールの年)に出題がありました。
東側に関しては防火上有効な公園があるため、延焼ラインはない。過去に出題されているため絶対に覚えておきたいです。
平面が3階なので、隣地境界線・道路中心線から5mの位置が延焼ラインです。
18mの道路に関しては中心線から9mなので延焼ラインは不要。
防火設備は一部開口部が延焼のおそれのある部分に含まれているため、忘れないように。
問題5
解答5
延焼のおそれのある部分は、隣地境界線・道路中心線から1階は3m、2階以上は5m以下の部分
防火上有効な公園が南側にあります。南面には延焼ラインは不要です。
平面が2階なので、隣地境界線・道路中心線から5mの位置が延焼ラインです。
16mの道路に関しては中心線から8mなので延焼ラインは不要。
結果、西側の隣地境界線からのみ延焼ラインがあります。
防火設備は一部開口部が延焼のおそれのある部分に含まれているため、忘れないように。
吹抜けは3層です。1500m2以内ごとの面積区画の記載(壁)がないため、竪穴区画と面積区画を兼用しないといけない。そのため特定防火設備を設けることで1500m2以内ごとに面積区画をクリアした。
吹抜けの場合は迷ったら特定防火設備とすることをオススメします。(面積区画し忘れ等あるため)
最後に
プチ問題ではあまり意味がないという意見もあるとは思います。
でも私が受験生だった時は減点だったり、できなかった部分を課題ごとにこのようにちょっとした問題にして再復習しました。
そのおかげで最初に言った、試験本番になりがちな3つの症状
- 慌てない
- 焦らない
- 凡ミスをしない
を克服することができました。
少しの時間(寝る前、出勤時)でできるので挑戦してみてください。