以前も言いましたが、簡易的な問題をこなすことで本番時に次の3つの症状にならぬようにしていきましょう。
- 慌てない
- 焦らない
- 凡ミスをしない
おさらい
延焼のおそれのある部分 隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地若しくは水面又は耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。
建築基準法 2条六号
ポイント
- 隣地境界線・道路中心線から1階は3m、2階以上は5m以下の部分
- 防火上有効な公園、広場、川など面する部分は除外
復習にご利用ください。
問題2−1
解答2−1
問題2−2
解答2−2
問題2−3
解答2−3
問題2−4
解答2−4
問題2−5
解答2−5
問題2−6
解答2−6
問題2−7
ブログ限定の問題
問題2−6の2階です。ほんとに理解できているか?のお試し問題として挑戦してください。
最後に
試験本番になりがちな3つの症状
- 慌てない
- 焦らない
- 凡ミスをしない
に陥らないようこの問題を利用してください。